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【完】第4条(2)表記誤りでは?

Q:(2)本人より第3条第2項に定める退会の届け出があった場合とありますが、第3条2項はありません。


A:(2)の「脱会の届け」は第4条2項を指しており、記入誤りのため「第3条第2項」を「2項」に修正します。