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【完】旧会則の「役員」と「理事」について(役員勉強会)

Q:各地区から理事を選出し、3月の役員会で担当業務を割り振り、総会議題第6号で役員に就任する」という流れになっていると思います。そのため、「理事」は必要ではないでしょうか?


A:各地区より選出時に「理事」という呼称を使用するのは問題ないと思いますが、旧会則の第6条「役員」に「理事若干名」とあります。このままでは「役員」の中に「理事」が存在し、誰(どの業務)が「理事」であるかが明示されていないことが問題です。誰(どの業務)が「理事」であるかを明確にした場合、旧会則には「理事会」があり、「理事」は「役員会」と「理事会」の両方への出席義務が生じるため、「理事会」の規定も必要になり、複雑化します。

また、選出時に「理事」として選出され、総会で全員が「役員」となるのであれば、「理事」である期間は1か月ほどとなり、この期間のみ「理事」と呼ぶ必要性が不明です。


最終回答8/3

現状では「選出者≦役職数」となっており、選出者全員が「役員」となります。また、「役員」と「理事」の区別がなくても運営上支障がないため、「理事」を廃止します。