· 

【完】第6条(4) 「その他の役員」について(役員勉強会)

Q:「その他の役員」を「業務担当役員」に変更してはいかがでしょうか?

「その他」でなければ、他に適切な名称があれば、それでも良いと思います。

関連:第8条(3) 「その他の役員」/第9条4・5(2)も同様 


A:「業務担当役員」の方が適切だと思います。

         ただし、「業務担当役員」とした場合、「会長、副会長」は役職のため問題ありませんが、「会計」は業務のため、第6(3)の「会計2名」の削除も考慮しつつ検討します。

上記変更に合わせ下記も変更します。

関連:第8条(3) 「その他役員」/第9条4・5(2)


最終回答8/3

「業務担当役員」へ変更します。

合わせて「会計」も業務のため削除し、業務担当役員に織り込むこととします。