Q:第8条に「関連団体委員」がないので追加してはどうでしょうか。
関連団体委員も総会での選任手続きを要するなら、この規定が必要だと思います。
A:「(役員の種別)第6条(7)関連団体の長」と規定しています。
第8条は第7条で選出された役員を各役職、業務に選任する条項で、「関連団体の長」はそれぞれの団体において既に選任されています。
したがって、町内会則で「選出・選任」は必要ないため第6条のみで良いと考えます。
また、第8条には「役員は…総会において選任する。」とあり、総会第6号議案にそれぞれの団体名および会長等氏名を記載し承認いただいています。
他に必要な点があれば再度ご意見ください。検討します。
最終回答8/3
「関連団体の長」はそれぞれの団体において既に選任されています。
「関連団体の長」は役員選出とは異なりますので、第8条はこのままとします。