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【完】第6条(8)班長について(役員勉強会)

Q:条文は案の通りで良いと思いますが、班長の役員会への出席を任意にするのであれば、25条の役員会の定足数の規定で、班長は議決権を有さないようにする必要があると思います。

この規定を入れないと、役員会は過半数の出席を得られず毎回不成立になる可能性が相当高くなってしまいます。


A:「(役員会の構成)第22条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。」があるので、「役員会は、監事と班長を除く役員をもって構成する。」への変更を検討します。


最終回答8/3

(役員会の構成)

 22条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

22条 役員会は、監事および班長を除く役員をもって構成する。 へ 変更します。