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【完】第7条1項「各地区から割当人数を選出する」について(役員勉強会)

Q:3地区では15世帯に1人、6地区では22世帯に1人の役員選出で不公平感があるのはわかったが、地区により高齢者が多い地区と少ない地区があり、どうしても役員を受けられない高齢者のみの世帯についてはどうするか?


A:①「民生・児童委員、一心たすけの会」などの内情に詳しい担当で、公正な基準の作成をお願いします。

②「割当人数は、役員会で定める。」を追加するのはいかがでしょうか?

この形にすれば、割当ルールを作るにしても、高齢者のみ世帯への配慮や、会長等を選出している場合などの調整がやりやすくなると思います。

③第7条に対応する旧会則第9条4に「理事選出規定」がありました。

新会則においても、本項については町内会会員に相当の負担を強いることになるため、明確に決定し、公表する必要があるため「役員選出規定」の作成が必要かもしけません。

 上記①~➂を念頭に検討します。


最終回答8/3

「役員選出人数の平準化」について検討しました。

 ①今後も役員会運営を継続していくためにも平準化は必要だと考えます。

    ②まずは、会則第7条を変更します。

         変更前:役員は別に定める役員選出届けによって、各地区からの割当人数を選出する。

            変更後:役員は別に定める役員選出規定により選出する。

    ③不公平のない「役員選出規定」を作成し、役員会で了承後に運用します。

         ※随時町内会員の皆様に照会しつつ作成し、20269月までに完成させます。