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【完】第9条2項「副会長の会長代理」について(役員勉強会)

Q:副会長を2人以上と定めるので、職務代理の順番を決めておく必要があると思います。

具体的には、8条に基づく総会で職務代理の順番を決めるようにするのが良いと思います。


A:町内会は親睦団体であり、役職順位での責任はほぼないと思います。

転居などで会長不在が決まった場合は、会長代行の副会長のいずれかが直ちに「臨時総会(第14条第2(1))」を開催し、新会長を決定(第15条第4項)することとなりますので、その2か月程度の間は、副会長2人で協力して進めて頂ければよいと思います。


最終回答8/3

「副会長2人で協力して進めていただければと思いますので、『2副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する』のままとします。